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Q&A

自己破産をすると生命保険を解約される?

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年1月10日

生命保険は、自己破産手続きによって、解約される可能性があります。

自己破産は、債務者(お金を借りている人)の一定以上の財産を処分・換価して、債権者(お金を貸している人)に配当し、支払いきれなかった債務を全額免除してもらう手続きです。

生命保険に限らず、長期間掛け金を積み立てるタイプの保険(積み立てタイプの保険)は、貯金と同様の機能を果たす財産であると考えられます。

したがって、破産手続きを始める時点で積み立てタイプの保険に入っていた場合、処分(解約)されて、解約返戻金(解約金)を債権者に分配される可能性があります。

もっとも、積み立てタイプの保険であっても、すべてが解約されるとは限りません。

以下、自己破産前に生命保険を解約しなければならないのかとご不安お持ちの方に向けて、自己破産における生命保険の取り扱いについて説明します。

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1 解約の危険がある生命保険の種類

⑴ 積み立てタイプで解約金が一定以上

まず、「掛け捨てタイプ」の保険は解約の対象にはなりません。

また、「積み立てタイプ」の生命保険であっても、すべてが解約さの対象となるわけではありません。

破産手続きにおいては、手続終了後の生活の立て直しのために、一定の金額以下の価値に留まる財産は処分の対象としなこととされています。

自己破産は破産者の生活の再建を目的のひとつとしているため、生活の維持のために必要と考えられる財産は処分されないのです。

裁判所によってある程度運用は異なりますが、一般的には解約返戻金が20万円以下の生命保険であれば、解約せずに済む可能性が高いといえます。

ただし、生命保険に複数加入しており、それらの保険の解約返戻金の合計額が20万円を超える場合には、一括してすべての保険を解約するよう指示される可能性もあります。

⑵ 破産者本人が契約した保険

また、処分の対象になり得るのは、原則として自己破産する方ご本人が契約した保険だけです。

解約した場合に解約返戻金の受け取りができるのは保険契約者ですから、自己破産を申立てた方が保険契約者である場合のみ、破産手続きで処分の対象になるのです。

家族が契約者の保険などは解約されないのでご安心ください。

例外的に、保険契約者が親族などの名義になっていても、自己破産を申立てた方が掛け金の全額を支払っていたというような場合には、名義が違っても実質的には破産者の財産であるとみなされ、処分の対象となる可能性があります。

また、「破産申立人が契約者名義であるが親が保険金を払っている」等という場合には、保険料を支払っていなくとも解約返戻金は契約者の財産であるとされることがあります。

【自己破産後に新たに生命保険に入れるか】

「自己破産で生命保険を解約させられてしまったら、その後二度と生命保険に入れないのでは?」とご不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

自己破産後も問題なく生命保険に入れます。

掛け捨てタイプでも積み立てタイプでも変わりません。

確かに、自己破産後はいわゆる「ブラックリスト」状態となり、少なくとも一定期間は新たな借入れやローンを組むこと、クレジットカードの新規作成はできなくなります。

しかし、生命保険はこのブラックリストとは無関係のため、生命保険の加入の審査でブラックリストが理由で落とされることは通常ありません。

生命保険の審査で検討されるのは、主に健康状態や持病などについてであると考えられます。

2 生命保険を残す手段

解約返戻金が20万円以上ある自分名義の生命保険を残す手段もあります。

⑴ 解約返戻金見込額相当額を用意

保険を解約するのは、それによって得られる解約返戻金を債権者に分配するためですから、自己破産する方ご本人が解約返戻金と同額のお金を用意し、それを代わりに分配してもらうことで解約を免れられることがあります。

これは、生命保険以外でも、20万円を超えるような財産(たとえば自動車のような生活に欠かせないもの)をどうしても手元に残したいケースにおいて有効な手段です。

ですが、自己破産した方ご本人では解約返戻金に見合うお金を用意できないことは多々あります。

この場合には、保険法の定める「介入権」という仕組みによって、保険契約者の親族や被保険者の親族など、一定の範囲の関係者が代わりに解約返戻金相当額を支払うことができる可能性があります。

⑵ 契約者貸付制度

自己破産を申立てる前に解約返戻金の額そのものを減らすことにより、生命保険の価値を処分対象となる20万円以下にする方法もあります。

これには契約者貸付制度を利用します。

この方法は実質的に解約返戻金の先払いですので、時期によっては自己破産申立て直前の財産処分となりえます。

そのため、取り崩して得た金銭は、破産申立て費用や、申立準備期間中の生活費、あるいは税金・年金など公租公課の支払いといった、限定された使途にのみ用いる必要があります。

契約者貸付によって得た資金を、現金や預金の形で抱えたままにすると、本来は解約して債権者への支払いにあてるべき保険を不当に維持しようとしたとして、破産手続上不利な取り扱いを受けるおそれがあります。

契約者貸付制度は独断では行わず、必ず弁護士にご相談ください。

3 保険に関する書面の提出

破産申立ての時点で、裁判所には解約返戻金の有無や現在の資産額の分かる書面を提出する必要があります。

保険証書に「解約しても返戻金はありません」と明記してある場合は、保険証書のみの提出で足ります。

そうした記載がない場合には、保険会社から「現時点で解約したと仮定して返戻金額を計算した結果」を記した書面を取得し、裁判所に提出します。

【親族名義の保険証書などは?】

提出が必要なのは、原則として破産を申立てた方ご自身の名義で契約した保険に限られますが、場合によっては親族名義の保険証書の提出が求められることもあります。

前述で指摘したとおり、契約名義人と実際に掛け金を負担する人が違うケースがあり、(契約者名義を変更処分して財産から逃れようとしたりする可能性もあるため)隠れている財産がないかを確認するのです。

場合によっては、予想外に多くの書類を用意しないといけないこともありますので、保険関係書類は事前にとりまとめておくのがよいでしょう。

4 自己破産の相談は当法人へ

債務整理の各種手続きは非常に複雑なため、まずは一度専門家にご相談ください。

当法人へご相談いただければ、相談者様それぞれに合った解決方法を検討、提案いたします。

当法人には、債務整理に関する豊富な経験を持つ弁護士が複数在籍しております。

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