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自己破産するとできなくなること

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年9月29日

1 自己破産をするとできなくなることは主に3つあります

自己破産は、返済できなくなってしまった債務の支払いを免れることができる手続きです。

ただし、債務の返済を免除してもらえる代わりに、できなくなることもいくつがあります。

主なものとして、破産手続きが終了するまで一定の職業に就けなくなる、破産後一定の期間は新たな借り入れ等ができなくなるというものが挙げられます。

また、破産手続き開始前に保有していた価値ある財産を保有し続けることもできません。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 破産手続きが終了するまで一定の職業に就けなくなる

一部の職業は、自己破産をすると就くことができない旨、法律で定められています。

正確には、自己破産手続きの開始決定がなされたときから、復権(一般的には免責許可決定後1か月程度)までの間、就くことができない職業が存在します。

代表的なものとしては、生命保険募集員や警備員、一部の仕業などが挙げられます。

実務上問題になるのは、自己破産申立て時にこれらの職業に就いている場合です。

この場合には、やむを得ませんが、一度辞職することになります。

3 破産後一定の期間は新たな借り入れ等ができなくなる

自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録されます。

具体的には、自己破産をすると、CIC、JICC、KSCなどの信用情報機関が保有している信用情報に、最長で7年程度事故情報が登録されます。

信用情報に事故情報が登録されている状態であると、新たに借り入れを申し込んだり、クレジットカード作成の申込みをした際、多くの場合審査が通らないことになります。

4 破産手続き開始前に保有していた財産を持ち続けることはできない

自己破産は、原則として破産管財人が債務者の方の財産を換価し、その売却金を債権者への支払いに宛て、返済し切れなかった部分については返済義務を免除するという手続きです。

そのため、自己破産をすると、生活に必要とされる一部の財産を除いて、預貯金や有価証券、不動産などを失うことになりますので、保有し続けることはできません。

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