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自己破産のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年5月23日

1 自己破産のメリット

自己破産手続では、破産者の所有する財産は破産管財人によって換価処分され、破産債権者に対する配当に充てられることになりますが、免責手続きで免責を許可する決定が確定すれば、税金等の非免責債権を除くすべての債権(破産手続開始時に存在していたもの)について、支払義務を免れることになります。

もちろん、滞納していた税金が多額になるなど非免責債権の金額が大きい場合は、免責を受けた後も当面支払いは継続することになりますが、そうでない限り、返済は必要なくなりますので、収入のすべてを生活再建や子供の教育費などに充てられるようになります。

この点は、返済を継続しなければならない個人再生や任意整理との大きな違いになります。

自己破産のメリットは、このように、経済生活の再建が容易になるという点にあります。

2 自己破産のデメリット

⑴ 財産を失う

自己破産手続きでは、不動産や自動車等の破産者の財産は原則として換価処分され、破産債権者への配当に充てられることになります。

一般の方の破産の場合、破産手続きで問題となる主な財産としては、現金、預貯金、保険(解約返戻金のあるもの)、退職金請求権、自動車、不動産、株式等がありますが、保険や株式については、弁護士に自己破産手続きを依頼する前に、返済に充てるため解約ないし売却していることも多いでしょう。

ただし、千葉地方裁判所およびその支部では、99万円までの財産は原則として自由財産とされ換価処分の対象から外されるところ、一般の方の破産の場合、破産申立て時に99万円を超える財産が存在するケースは多くはありませんので、住宅ローンで購入した自宅や所有権留保を設定する自動車ローンで購入した車がある方などを除き、財産を失うという点は、自己破産手続きの大きなデメリットにはならないでしょう。

⑵ 職業(資格)制限がある

自己破産手続きを行っても仕事に影響はないのが原則ですが、一部の職種・資格については、一定期間(破産手続開始決定から、復権を得る=免責を許可する決定が確定するまで)、制限を受けることがあります。

職業(資格)制限は多岐にわたり、弁護士資格もそれに該当しますが、相談者の中で比較的多いのは警備員として働いている方です。

これから警備員として働きたいと考えている方は、破産手続終了後(復権を得た後)に就職活動を行えば問題ありませんが、警備員として働いている方が自己破産手続きを行う場合は、制限を受ける期間中、警備員の職務から外れる必要があるため、その期間についてどうするか、勤務先と話し合う必要があります。

⑶ 官報に掲載される

破産手続については、開始決定や免責決定等の内容が官報で公告されることになります。

官報を通して知人等に破産の事実が知られてしまう可能性を否定できない点は、自己破産手続きの一つのデメリットです。

自己破産のデメリットについては、他にも信用情報への登録や債権者集会・管財人面接への出頭の負担等がありますが、ある相談者の方にどのデメリットが影響するのかについては相談者の方の状況次第ですので、弁護士に相談する際に詳細をお聞きいただくとよいと思います。

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